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- 保険料・税金
市税(市民税、固定資産税等)の納付が困難となった場合の猶予
対象 新型コロナウイルス感染症の影響により各種保険料、税金等の納付が困難な方 (厚生年金については、事業者) 内容 納付期間の猶予、猶予期間中の延滞金の全部又は一部免除、財産の差押えや換価(売却)の猶予などが認められる場合があります 連絡先 お住まいの地域の市区町村の税務担当窓口 -
- 生活費
失業した場合の給付(失業給付)
対象 雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。 1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 内容 雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。 連絡先 お住いの地域のハローワーク 参考 雇用保険手続きのご案内 [ハローワーク] -
- 生活費
失業した場合の給付(求職者支援制度)
対象 雇用保険を受給できない者で、就職を希望し、支援を受けようとする者 具体的には、 ・雇用保険の受給終了者、受給資格要件を満たさなかった者 ・雇用保険の適用がなかった者 ・学卒未就職者、自営廃業者等 が対象 内容 求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない求職者の方(※1)に対し、 1.無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、 2.本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金(職業訓練受講給付金)を支給するとともに、 3.ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。 ※1雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等 連絡先 お住いの地域のハローワーク 参考 求職者支援制度のご案内 [厚生労働省] -
- 生活費
企業の倒産に伴う未払賃金の立替払制度
対象 1労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主(法人、個人は問いません)に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者(労働基準法第9条の労働者に限る)であった方 2 裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した方 (注)退職後6か月以内に破産手続開始の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象とはなりません。 3 未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた方 内容 労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティーネットとして、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。 連絡先 労働者健康安全機構 立替払相談コーナー 044-431-8663 土・日・祝日を除く9:15~17:00 参考 未払賃金の立替払事業 [労働者健康安全機構] -
- 生活費
業務又は通勤により新型コロナウイルスに感染し働けないときの給付(休業補償給付)
対象 労災保険加入者で、業務又は通勤に起因して新型コロナウイルス感染症を発症したと認められる方 内容 労災保険給付の対象となった場合、以下の給付が受けられます. 平均賃金日額×8割×休業日数 連絡先 労働基準監督署 参考 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) -
- 通信費
NHK受信料の支払猶予
対象 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けたみなさま 内容 受信料のお支払いに関するご相談をお受けします。 連絡先 NHK 相談窓口 参考 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う受信料のお支払いに関するご相談窓口について -
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国税(所得税、法人税、相続税、贈与税など)の納付猶予
対象 ① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 ② 納税について誠実な意思を有すると認められること。 ③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。 ④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。 ※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。 内容 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。 連絡先 国税局猶予相談センター 参考 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)(PDF/716KB)